1.市街化区域内の農地 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば転用できます。届け出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく農地法の罰則の適用があります。 2.市街化区域外の農地 市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。農用地区域外の農地の転用については、市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。
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適用範囲/建築物の設計、施工