適合高齢者専用住宅とは?
- 専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅)のうち、厚生労働大臣が定める基準を満たしている住宅のことです。
- 厚生労働大臣が定める基準の概要
- 高齢者専用賃貸住宅として登録していること。
- 各居室の床面積が25平方メートル以上であること。
(居間・食堂・台所等が共同利用のために十分な面積を有していれば、18平方メートル以上で可) - 各居室に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えること。
(台所・収納設備・浴室については、共同利用設備が十分に備えられていれば各居室に無くても可) - 前払い金を徴収する場合は保全措置を講じること。
- 住宅において、入浴・排せつ若しくは食事の介護・食事の提供・洗濯・掃除等の家事又は健康管理をする事業を行っていること。
